医師による同意が受けられますと、
健康保険による医療対象となり、一部負担金のみとなります。
鍼灸治療は保険の中で、療養費として取り扱われております。
医師が認めて同意した場合には、健康保険にて治療を受ける事ができます。
保険が適応される疾患は、以下の6疾患です。
| ・頚椎捻挫後遺症 | ・・・ | 頚の外傷、ムチ打ち症など。 |
| ・五十肩 | ・・・ | 肩の関節が痛く、腕が上がらないもの。 |
| ・腰痛症 | ・・・ | 慢性の腰痛など。 |
| ・神経痛 | ・・・ | 坐骨神経痛など。 |
| ・頚腕症候群 | ・・・ | 頚から肩、腕にかけてしびれて痛む。 |
| ・リウマチ | ・・・ | 各関節が腫れて痛むもの。 |
- 当院にて、同意書をお渡しします。
- かかりつけの医師、もしくはお近くの病院に相談し、
同意書を書いてもらって下さい。 - 次回の治療時に、保険証、同意書、印鑑をご持参下さい。
健康保険適応期間は3ヵ月間、それ以降も継続が可能です。
同意書の有効期間は3ヵ月間です。
その後、再び同意を得ることにより、
治療を継続することが可能です。
その回数と期間に制限はありません。
健康保険にて鍼灸治療を受けている間は、
病院や接骨院で同じ部位を
健康保険で治療する事はできません。











